外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のことです。
外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

正社員として就労出来る在留資格

技術・人文知識・国際業務

本邦において行うことができる活動:
本邦の公私の機関
との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

該当例:
機械工学等の技術者、通訳、ホテルフロント、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

介護

本邦において行うことができる活動:
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

該当例:
介護福祉士

特定技能

特定技能制度とは 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基 盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一 定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特 定技能制度が創設されました。
詳しくはこちらからご覧ください。

アルバイトとして就労できる在留資格(週に28時間以内働けます)

留学

本邦において行うことができる活動:
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

該当例:
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒

家族滞在

本邦において行うことができる活動:
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動該
該当例:
在留外国人が扶養する配偶者・子


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