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「特定技能」とはどのような制度ですか?
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技能実習制度を修了した外国人材が、継続して日本で就労出来るように2019年に新設された14業種において就労可能な在留資格です。
特定技能1号で5年 特定技能2号(造船・建設)で更に5年就労する事が可能です。
法務省の説明PDFはこちら
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「技・人・国」ビザとは何ですか?
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「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の一つです。
機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師、専門の知識を修学した外国人材が日本で就労する為の在留資格です。詳しくはこちらからもご確認いただけます。
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「技能実習制度」とは何ですか?
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厚生労働省が管理する、開発途上国の外国人材が日本で一定期間企業にて技能を習得する機会を得、本国への技術移転を目的とする在留資格です。法務省のPDFからもご確認いただけます。
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在留資格とは何ですか?
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観光以外の理由で来日した外国人が日本に滞在する為の資格です。在留資格に就労の許可が無いと日本で働く事が出来ません。
留学、特定活動、など資格外活動が認められる場合もあります。詳細かこちらからご確認下さい。
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どのような人材を紹介して頂けますか?
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弊社は外国人材専門の有料職業紹介会社です。貴社のご要望に応じた、優秀な外国人材をご紹介させて頂きます。多くの国籍の方を紹介する事が出来ますが、現在はベトナムの方を最も多く紹介する事が出来ます。
出来るだけ詳しく求人の条件を頂けましたら早急に人材をご紹介させて頂く事が可能です。
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有料職業紹介とはどのような会社でしょうか?
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厚生労働省より許可された、企業へ人材を紹介することを認められた会社です。
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登録支援機関とは何ですか?
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特定技能の外国人材の生活オリエンテーション、定期検査、随時支援を実施する法務省(出入国在留管理庁)が許可した機関です。詳しくは、
登録支援機関について | 在留資格 特定技能 | 外務省 (mofa.go.jp)
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支援費とは何ですか?
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特定技能受入れにおいて
「受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。」
とされています。
受入れ企業様より上記支援内容の全部、又は一部を受託し、特定技能の外国人材の雇用管理をさせて頂く上で、毎月発生する費用となります。3ヵ月に1度の定期面談と出入国在留管理局への定期報告も実施します。
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登録支援機関はどのようにして選べば良いですか?
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雇用する人材の国籍が対応可能な支援機関を選定下さい。登録支援機関の中には、実質支援をしなかったり、また意図的に決められた支援を実施しない機関も御座いますので十分にご注意下さい。
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本国の教育機関とは何ですか?
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ベトナムに設置している、弊社の教育機関です。
実際に日本の企業で就労する事に根差した日本語、技術、マナーの教育を行います。
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優秀な人材を紹介して欲しいけどどうすれば良いですか?
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貴社の求人内容に応じて募集を致します。
条件が良ければ良い程、優秀な人材が集まります。
優秀な人材が応募しやすい条件など、詳しくアドバイスさせて頂きますのでご相談下さい。
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面接はどのようにすれば良いですか?
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面接は二通りの方法があります。
①実際に貴社へ訪問し直接面接する方法
②インターネットで貴社のパソコンもしくは弊社のパソコンで繋ぐWEB面接
選択は貴社次第です。
➁の後に2次面接として①を実施する場合も御座います。
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ベトナムからも優秀な人材が採用が出来ますか?
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はい、出来ます。
弊社のベトナム本国にある拠点より募集を実施し、貴社のご要望に合う優秀な人材をご紹介いたします。面接はWeb面接となります。
ベトナムからのご紹介につきましては、ご採用決定後、入社までおよそ4カ月ほど要します。その間、弊社の教育施設にて日本語、技術、マナーなどを就学した後渡航となります。
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ベトナムからの人材を現地で面接したいのですが出来ますか?
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はい、出来ます。
面接費用(渡航費、宿泊費、食費)は実費にて貴社にてご負担頂きます。
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面接にベトナムに行くは初めてで不安なのですが。
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弊社ベトナムのスタッフが現地にて全てアテンドさせて頂きますのでご安心下さい。
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内定通知後のキャンセル出来ますか?
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内定通知後の一方的な貴社都合による取り消しの場合に限り、1ヵ月分の給与を採用予定者へお支払い頂くこととなっております。
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日本語は話せますか?
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個人差はございますが、「技術・人文知識・国際業務」であれば日常会話については問題なくコミュニケーションが可能なレベルであると思います。
特定技能においても、個人により差は大きいですが、日本語検定でいうN4からN3、中にN2クラスのレベルの方がいます。
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住む場所はどうすれば良いですか?
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寮・社宅、借上げ社宅、住宅手当の支給、無支給、等企業様の福利規定に沿う形となります。外国人ですので、基本的に実家が御座いませんので、住宅補助、又は初期費用などの補助がありましたら助かると思います。
住居探し、契約につきましては、弊社がサポート致しますが、保証人が必要な場合は雇用企業様でご対応をお願いさせて頂きます。
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通訳はどうすれば良いですか?
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特定技能につきましては、弊社にて支援リストに基づいて支援、サポートさせて頂きます。技術・人文知識・国際業務などの高度人材につきましては、基本的日本語が話せますので不要ととなります。
また、ベトナムから採用の人材につきましては、支援が必要な企業様につきましては、別途有償にて通訳を含めた支援を承らせて頂いております。
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日本の文化に馴染めますか?
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比較的早く馴染む方がほとんどです。
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宗教の違いによる問題はありますか?
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ベトナム人につきましては、ほぼ無宗教に近く、比較的日本と感覚が似ていると思いますので、全く問題になりません。
その他、イスラム教徒、ヒンズー教徒、仏教徒の国の外国人材については、その方の信仰に基づいた対応が必要となる場合が御座います。
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急な病気の場合はどう対応すれば良いでしょう?
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業務中であれば基本的に企業様でまずご対応頂く事となります。特定技能につきましては、弊社がサポートさせて頂きます。
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本人が途中帰国する事は有りますか?
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家族の問題等で、どうしても必要な場合に帰国することがあります。
長期離脱となる場合は雇用契約の解除となり、貴社就業規則に基づき、引継ぎ期間を経たのちに退職となります。
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退職した場合は紹介手数料はどうなりますか?
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契約内容に従い、本人の問題による3ヵ月、又は6ヵ月未満の退職につきましては別途返金規定を設けております。詳しくはお見積り書の中で提示させて頂きます。
オンラインで打ち合わせできます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
- 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メール/問い合わせフォームもご利用いただけます